「医療費控除」とは、ご自身やご家族のために医療費を支払った場合に、
一定額の所得控除を受けることができるといった制度です。
医療費の負担を軽減する趣旨で設けられており、
一年間で10万円以上の医療費が必要となった場合、 所得税の一部が戻ってくる仕組みとなっています。
ご本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日〜12月31日までの分)を支払った場合、
翌年3月15日までに申告を行うと医療費控除が適用されます。
ただし、年間で支払った医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
また申告額は200万円が限度となっています。
所得金額の合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告をすることができます。
控除される具体的な金額は、下記計算額となっています。
※1 その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費
※2 その年の総所得金額等が200万円未満の方は、総所得金額等の5%の金額
※3 控除額上限は200万円までです。
>こちらより詳細な内容や手続き方法等は、国税庁の公式webサイトをご覧ください。
医療機関までの交通費も控除対象となります。日時や医療機関名、交通費内容等を控えておきましょう。
自家用車で通った場合のガソリン代や駐車料金等は控除対象とならないため、ご注意ください。
また、審美目的の矯正治療等は対象外となります。